【TOTONOU淡路島 宿泊約款・規約】
第1条(適用範囲)
当貸別荘が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。
当貸別荘が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
宿泊契約の申込み時には、以下の事項をご申告いただきます:
宿泊者名
宿泊日および到着予定時刻
その他当貸別荘が必要と認める事項
宿泊中に宿泊延長を希望される場合は、あらためて新たな宿泊契約のお申込みがあったものとして取り扱います。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当貸別荘が申込みを承諾したときに成立します。
承諾後、指定された日までに宿泊料金をお支払いください。
お支払いが確認できない場合は、契約は効力を失うことがあります。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
当貸別荘は、以下の場合に宿泊契約の締結をお断りすることがあります:
申込み内容が本約款に従わないとき
満室のとき
法令や公序良俗に反する恐れがあるとき
反社会的勢力の関係者であると認められるとき
他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動があるとき
伝染病が明らかなとき
暴力的要求や過大な負担を求められたとき
天災や施設故障等により提供困難なとき
第5条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当貸別荘に申し出ることで契約を解除できます。
ただし、当貸別荘が定めるキャンセルポリシーに従い、以下のキャンセル料が発生します:
予約時:1%
50日前:5%
30日前:20%
15日前:50%
3日前および当日・不泊:100%
※交通機関の停止時は、証明の提出により免除されることがあります。
第6条(当貸別荘の契約解除権)
当貸別荘は、以下に該当する場合には契約を解除できます:
公序良俗違反の恐れまたは行為
反社会的勢力の関係者であるとき
他の宿泊者に迷惑を及ぼすとき
伝染病が明らかなとき
暴力的要求等があるとき
天災・災害など不可抗力の場合
禁煙・防火規則違反等
第7条(宿泊の登録)
宿泊日当日、以下の事項をご登録いただきます:
宿泊客全員の氏名、住所、連絡先
外国人は国籍、旅券番号、パスポート提示とコピー
第8条(貸別荘の使用時間)
利用時間はチェックイン日午後3時から、チェックアウト日午前11時までです。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当貸別荘の定める「利用規約」に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
宿泊料金は事前決済(クレジットカードまたは銀行振込)にて、指定期日までにお支払いください。
使用可能状態となった後、任意で宿泊しない場合でも料金は発生します。
午前11時を過ぎたチェックアウトには遅延損害金が発生します。
第11条(当貸別荘の責任)
当貸別荘に責任がある不履行等で宿泊客に損害が生じた場合、損害賠償を行います。
火災保険に加入済です。
紛失物については重大な過失がない限り責任を負いません。
第12条(手荷物・携帯品の保管)
チェックアウト後の忘れ物は7日間保管の後、処分いたします。
飲食物・使い捨て品は即日処分します。
第13条(駐車の責任)
駐車場の利用に際し、車両の管理責任は負いかねます。
第14条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意・過失により損害が生じた場合、相応の賠償責任を負います。
第15条(清掃とペット)
ペット同伴不可
滞在中の清掃・シーツ交換なし(3泊以上で実施)
第16条(定員の遵守)
定員は最大4名様までです。
定員超過時:
追加清掃料:10,000円(税込)
違約金:20,000円(税込)
悪質と判断される場合は今後のご利用をお断りします。
第17条(騒音・迷惑行為の禁止)
夜21時以降、施設内およびテラスでの大きな音・声・スピーカー等の使用は禁止です。
違反時は即時注意、状況によりご退去いただきます。
第18条(火気の使用・持込の制限)
施設内・テラス・駐車場での花火、焚き火、調理器具、火気の使用・持込は禁止です。
第19条(喫煙の禁止)
敷地内すべて禁煙。
喫煙確認時:
消臭・クリーニング費用:30,000円(税込)
第20条(ペットの同伴禁止)
ペット同伴禁止。
違反時:
特別清掃料:30,000円(税込)
違約金:20,000円(税込)
設備損傷・臭気等発生時は別途請求あり。
第21条(ゴミの分別・廃棄)
指定のゴミ箱への分別廃棄をお願いします。
粗大ゴミ・段ボール等はお持ち帰りください。
第22条(備品の破損・汚損)
備品や設備の破損・汚損時は、実費にて修理・交換費をご請求いたします。
※本規約は、宿泊約款第6条および第14条に基づき適用されます。
当施設では、宿泊約款第9条に基づき、快適かつ安全なご滞在を目的として本規約を定めております。違反があった場合、ご退去または損害賠償請求を行う場合があります。
2025年5月19日改定
2020年5月1日制定